空き家の譲渡所得の3,000万円控除について 空き家の発生を抑制するための特例措置 ファイン不動産(長野市)

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七二会空き家

 相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除するという特例があります。

 本特例措置は、適用期間が2023年12月31日までとなり、特例の対象となる相続した家屋についても、これまで被相続人が相続の開始直前において居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たす条件あり。)も対象に加わりました。

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株式会社ファイン不動産

住所:長野県長野市大字栗田1009-2センターウィング2F 101号室

電話番号:026-219-6795

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