不動産売却 媒介契約の種別 長野市のファイン不動産お勧め

query_builder 2022/06/19
中古住宅マンション土地
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 国土交通大臣は、不動産会社が不動産の売却の依頼を受けるときの定めとして、依頼者との間で媒介契約を結ぶことを義務づけています。

 この媒介契約には三種類の形態があり、それぞれについて依頼者と不動産会社の関係を明示しています。

 弊社が加入している(公社)全国宅地建物取引業協会の標準媒介契約書の頭書には、以下のような種別が記載されています。


・専属専任媒介契約

 依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。 

 依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません。  

 当社は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。


・専任媒介契約  

 依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。  

 依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。  

 当社は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。


・一般媒介契約  

 依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。

 依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。


 弊社では、レインズ(指定流通機構)に物件情報を7日以内に登録する義務と、依頼者に対して販売状況を14日に一度のペースで報告する義務が課せられている「専任媒介契約」をお勧めしています。

 1社の不動産会社が他の不動産会社を取りまとめるため、依頼者にとっても負担が少なく、双方の権利と義務がバランス良く取れた媒介形態だと思います。

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株式会社ファイン不動産

住所:長野県長野市大字栗田1009-2センターウィング2F 101号室

電話番号:026-219-6795

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